補聴器の福祉制度をご紹介していきます。耳のきこえが悪くなり、難聴と病院で診断されたときに補うことができるのが補聴器です。難聴という症状もきこえのレベルによっては障がい者として認定されます。聴覚の障がい者としての認定を受ければ補聴器の補助が出るようになります。障がい者として認定される聴力になると、補聴器がなくては生活に支障が出るので安全のために補聴器をするのが望ましいです。
補聴器がなくては危険を伴うおそれがあるので難聴で障がい者手帳をお持ちなら補聴器の補助が出ます。これから紹介する難聴の度合いや耳の状態により補助で出る補聴器の種類は変わります。当サイトでは補聴器に関係する福祉法などについてご紹介しますのでぜひご参考ください。
補聴器の総合支援法について
H25年の4月より障害者総合支援法という法律ができました。障害者総合支援法では、障害による生活へのハンディを解消するために、補助器具の購入補助金が申請できます。補聴器を購入するときに補助金の申請をして補聴器の交付を受けることができます。ただし補助金の申請するには条件があって、はじめに聴覚障害での障害者手帳の交付申請をする必要があります。
難聴の程度を知るには
聞こえがわるくなったから障がい者手帳が交付されるわけではありません。難聴の程度によって障がい者に該当するかが決まります。聴力を測ればわかるのですが、補聴器店の聴力測定では決定することができません。補聴器店での聴力測定はあくまでも補聴器の調整に使うデータで、難聴の診断をする検査ではありませんので難聴度を調べるには耳鼻科で聴力検査を受けなければいけません。大事なのは一般の耳鼻科医師では障がい者手帳の書類を書くことができず、指定医に診てもらわなければいけません。
障がい者手帳に該当する聴力について
手帳に該当する聴力は決まっています。決められている聴力の程度でなければ障がい者手帳を申請する条件に当てはまりません。
聴覚障がいの等級は6級、4級、3級、2級と順に分けられています。
このように等級が振り分けられています。聴力の数値は少しでも違えば申請することができません。
障がい者手帳申請の流れ
- お住まいの市町村の福祉事務所または福祉課で「身体障害者手帳交付申請書」と「身体障害者診断書・意見書」を受取り、判定医の紹介を受けます
- 指定された判定医で診断してもらい、「身体障害者診断書・意見書」を書いてもらいます。※診察料・診断書作成料がかかります
- 福祉事務所または福祉課へ「身体障害者手帳交付申請書」と「身体障害者診断書・意見書」を提出します。手帳交付についての判定が行われます
- 判定の結果、許可がおりれば「身体障害者手帳」の交付となります
発行申請時に必要なもの
- 身体障害者手帳交付申請書(役所でもらう)
- 身体障害者診断書・意見書 (役所でもらい指定医院に書いてもらう、必ず発行から1年以内のもの)
- 申請する方の写真(縦4センチ×横3センチ、上半身が移っているもの。デジタルカメラによる自己作成でも可ですが、写真用紙を使用してください。)
- 証明写真付きのマイナンバーカード
※マイナンバーカードがない場合は、個人番号の確認できる通知カードもしくは住民票の写しと併せて身元確認のできるもの(運転免許証、パスポートなど)を提示する必要あり。
※未成年の場合は、法定代理人戸籍謄本か、代理人委任状とあわせて、保護者のマイナンバーカードか、個人番号の確認できるものと、身元確認できるもの(免許証など)そして児童の個人番号が確認できるものを持参する
身体障害者診断書・意見書を書いてもらう指定医のいる病院について
近隣の指定医については、お住まいの区市町村の障害福祉担当窓口にお問い合わせください。かかりつけの医師がいれば、「指定を受けているか」を医師や病院の医事担当にお尋ねいただいても大丈夫です。他県や市の指定を受けている医師でも診断書は作成できます。障害者手の発行には身体障害福祉法指定医の認定を受ける必要があります。
補助金の申請の流れ
1.身体障害者手帳を持って、住んでいる自治体の福祉事務所または福祉課へ行き、補聴器の補助金・交付の相談をする
2.相談先の施設で、医師が記入する補聴器購入費用給付診断書・意見書のをもらい、給付意見書のかける病院を紹介してもらう
3.補聴器相談医に、診断書・意見書を書いてもらう
4.補聴器専販売店に行き、医師の意見書をもとに補聴器の見積書を書いてもらう
5.障害者手帳と印鑑、すべての書類を持って福祉事務所などの相談先にいき提出する
6.補聴器の補助金給付の判定
7.判定で許可がでると、補装具費支給券か支給決定通知が自宅に届く
8.印鑑と支給券をもって見積もり書をもらった補聴器販売店に行く
補助金申請に必要なもの
・補聴器購入費用給付申請書(相談先で記入するか事前にもらう)
・医師が記入する補聴器購入費用給付診断書・意見書
・身体障害者手帳
・補聴器の見積書
・印鑑
支給される補助金について
基準金額と所得をもとに非課税世帯は全額支給、所得割で46万以下の世帯は1割自己負担(1割引き)での支給となります。所得割が46万円以上の世帯は補助を受けることができないので注意しましょう。ですので、負担額なしのケースと自己負担ありのケースにわかれます。難聴の程度によって補聴器の種類が決まりますが、こちらは病院の先生が判断するようになっています。補助金は現金での取引きはおこなわれず、役所からあなたの手元に支給券が届くようになっています。補聴器店で支給券を提示すると福祉法対応の補聴器を受け取るか、補助金額の差額で補聴器の購入することができます。
補助金の更新は5年に一度
障害者総合支援法では補助金の更新は5年に一度となっています。補聴器には耐用年数が決められています。その耐用年数が5年であり、その期間は補聴器を修理しながら使える期間として定められているためです。補聴器を新しいモノにするには5年お待ちいただかないといけませんが、その間の補聴器の修理に関して修理費用の補助申請をすることができます。しかし、同じ個所を何度も修理することになれば自費がかかることもあるのでご注意ください。
支給される福祉対応の補聴器について
補助で出る補聴器の種類は等級によっても変わるので参考にしてください。補聴器は意見書に記載された補聴器の種類が支給されます。基本的に片耳のみでしか支給されることがありませんが、特例で両耳出る場合もあります。地域や自治体によっては差額を出すことで補聴器を選べる場合もあります。ここでは主な種類とそれぞれの基準額をご紹介します。
耳かけ型補聴器が一般的に支給されるタイプとなります。難聴度、等級に応じて高度難聴用か重度難聴用でわかれます。難聴度によりオーダーメイドの耳栓、イヤモールドがセットで支給されます。
高度難聴用耳かけ型 | 重度難聴用耳かけ型 | イヤモールド | |
基準額 | 43,900円 | 67,300円 | 9,000円 |
耳の型をとって作られるオーダーメイド補聴器です。基本的に耳あな型を希望しても支給されることはありませんが、何か特別な理由がある場合に支給されます。特別な理由とは仕事でヘルメットの着用があるなど、耳かけ型補聴器では生活に支障が出るような場合のみです。
耳あな型オーダーメイド | |
基準額 | 137,000円 |
最近ではあまり支給されることも少ない箱型の補聴器です。箱型補聴器は高度難聴用か重度難聴用で聴力の程度でわかれます。扱いがカンタンで大きく目立つのが特徴的です。耳かけ型補聴器と同様に、難聴度によってはイヤモールドがセットで支給されます。
高度難聴用ポケット型 | 重度難聴用ポケット型 | イヤモールド | |
基準額 | 34,200円 | 55,800円 | 9,000円 |
その他の補聴器
主な3種類以外にも支給される補聴器はあります。
耳あな型レディメイド | 骨導式ポケット型 | 骨導式眼鏡型 | |
基準額 | 87,000円 | 701,00円 | 120,000円 |
障がい者手帳交付に満たない方への助成制度
聴覚障害での障がい者手帳を取得するのに満たない聴力の方に対する助成制度があります。この制度はお住まいの地域によってある所と無い所があり、制度がある場合でも条件が決められています。ですのでこちらの制度も誰でも受けることができるという訳ではありません。総合支援法で補聴器の補助をうけることができない方が対象となる助成制度は二つにわかれています。おもに18歳未満の児童が対象となる中等度難聴児発達支援事業、高齢者(65歳以上)を対象とした高齢者補聴器購入費助成があります。助成制度の申請を希望するのであれば補聴器専門店で相談、もしくはお住まいの地域区役所にお尋ねください。
大阪では難聴児の助成金が出る地域があります
大阪府のサイトより引用しています。大阪府内では難聴児の補聴器助成金の制度があるようです。
対象は大阪府内(政令市・中核市を除く)に居住し、かつ大阪府難聴児補聴器交付事業実施要綱別表に掲げる難聴児(両耳の聴力レベルが60デシベル以上で、身体障がい者手帳の交付の対象とならない難聴児)のようです。申請はお住まいの福祉事務所、または町村の障がい福祉担当課で受け付けているようです。
必要書類
・世帯全員の市町村民税課税証明書もしくは生活保護受給証明書
・補聴器交付申請書
・補聴器交付支給意見書
・検査料交付申請書
・補聴器委託契約締結業者の見積書
補助金制度についてお気軽にお問合せください
大阪補聴器専門店リスニングラボ日本橋店では総合支援法対応の補聴器を取り扱っています。自分が福祉に該当するかどうかが気になれば耳鼻科で聴力検査を受けてみましょう。医師ではないので検査をしたり難聴の判定はすることができませんが、当店でも聴力測定はしていますのでご利用ください。補助金に関するご質問があればお気軽にお問合せください。